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労働安全衛生法について各分野ごとにまとめてあります。 労働安全衛生法の総論 一定規模以上の事業場の安全衛生管理体制 小規模の事業場の安全衛生管理体制 産業医・作業主任者 請負作業の安全衛生に関する責任者 請負作業の安全衛生に関する管理者 安全衛生に係る責任者・管理者等の比較 委員会=労災防止のため労働者から意見を聴くために設置安全委員会 衛生委員会 安全衛生委員会=安全委員会,衛生委員会の両方を設置の場合,それに代えて設けることができる,委員構成は2つを合わせたもの 労働者を保護するための措置 機械等に関する規制 危険物及び有害物に関する規制 安全衛生教育 健康の保持・増進のための措置 健康診断 健康管理手帳等 免許等 安全衛生改善計画等 労働安全衛生法の雑則・罰則
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労働災害(労災)の被害とは
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体制の整備 工事中
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第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。 二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。 三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。 三の二 化学物質 元素及び化合物をいう。 四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。 (事業者等の責務) 第三条 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。 第四条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。 (事業者に関する規定の適用) 第五条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を共同連帯して請け負つた場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。 前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。 前二項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。 第一項に規定する場合においては、当該事業を同項又は第二項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この法律を適用する。
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総則 安全管理体制 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制 労働者の就業に当たっての措置 免許等 監督等 罰則
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第一章 総則 (共同企業体) 第一条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。 法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。 前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督所長を経由して行なうものとする。
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労働安全衛生法 総則 第1条 目的労働災害の防止危害防止基準の確立 責任体制の明確化 自主的活動促進の措置 労働者における下記要素の確保安全 健康 快適な職場環境の形成促進 第2条 定義1項/1号 労働災害起因要素労働環境 作業内容 誘引結果負傷 疾病 死亡 例外 物損 1項/2号 労働者例外同居親族 事務所労務担当者 家事使用人 1項/3号 事業者事業の運営担当者 労働者の使役担当者 参考 使用者 安全衛生管理体制 安全衛生管理体制の分類 制約対象規模に対し規定総括安全管理体制全事業所 統括安全管理体制建設業 造船業 総合安全管理体制特定の製造業 担当者選出制約要因 使役労働者下限労働安全衛生法施行令第2条 総括安全衛生管理者 第3条 安全管理者 第4条 衛生管理者 第5条 産業医 労働安全衛生規則第13条の3安全衛生推進者 衛生推進者
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資料03 安全衛生計画資料 安全衛生推進者の実務―能力向上教育(初任時)用テキスト 新品価格 ¥1,890から (2012/8/13 04 55時点)
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労働安全衛生法令抜粋集 総括安全衛生管理者の選出制約規模/業種抜粋第1号 100[l]林業 鉱業 建設業 運送業 清掃業等等 第2号 300[l]製造業 卸売業 旅館 小売業等 第3号 1000[l]商社 銀行等 産業医の選出制約対象業務 有害業務 従事労働者数 500[l]以上 制約 専属者に対し専任
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<=労働安全衛生法のトップ 1.目的と制定の経緯 ★ (1)目的(1条) 危害防止基準の確立 責任体制の明確化 自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進 職場における労働者の安全と健康を確保 快適な職場環境の形成 (2)経緯 昭和47年に労働基準法(43~55条)より分離独立 2.用語の定義 ★★★ (1)労働災害=労働者が業務に起因して,負傷し,疾病にかかり,または死亡すること (2)労働者 労働基準法の労働者と同じ=「職業の種類を問わず,事業または事業所に使用される者で賃金を支払われる者」(労働基準法9条) 労働者には,労働災害防止のための必要事項順守義務と協力の努力義務がある (3)事業者=事業を行う者で,労働者を使用する者 法人企業=法人そのもの(代表者ではない) 個人企業=個人事業主(事業経営主) 責任の明確化のため 労働基準法の使用者との違いの比較事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について,事業主のために行為をするすべての者 事業者の責務労災防止の最低基準遵守 快適な職場環境・労働条件の改善=>安全と健康の確保 国の施策への協力 機械器具等を設計・製造・輸入,原材料を製造・輸入,建設物を建設・設計する者=>労災発生防止に資する努めあり(努力義務にとどまる) 建設工事注文者等,仕事を他人に請け負わせる者=>安全衛生的な作業の遂行を損なう恐れのある条件を付さぬよまうに配慮 元方事業者請負関係がある 元請負人と下請負人の仕事が同一の場所 元請負人自身もその仕事を担う 2つ以上下請けがある場合,最も先次の請負契約の注文者(15条) 仕事をすべて請負わせマージンだけをとる{丸投げ}は建設業法等で禁止 特定元方事業者=建設業と造船業に属する元方事業者=厳しい義務あり安全管理のための協議組織の設置・運営 作業間の連絡・調整 作業場の巡視 ジョイントベンチャー(共同企業体)代表者を仕事の14日前までに都道府県労働局長に届出=責任の所在を明らかに 届出なき場合は,都道府県労働局長が指名 (4)化学物質=元素,化合物 (5)作業環境測定 作業環境の実態把握空気環境その他の作業環境 デザイン(測定計画),サンプリング,分析(解析) 労働災害防止計画 ☆ 厚生労働大臣には,労働政策審議会の意見を聞き労働災害防止計画を作成する義務がある 計画の的確・円滑な実施のため必要と認める場合,勧告・要請をすることができる <=労働安全衛生法のトップ 請負:当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約束し,相手方(注文者)がその結果に対して報酬を与えることを約する契約(民法632条)。家屋の建築や洋服の仕立て(有形),物の運搬,講演,演奏(無形)